セカンドネーム導入で解決する 選択的夫婦別姓(氏)制度の解決方法
明治時代になり国民の全員が、苗字を名乗るようになった。(注記) 明治3(1870)年、「平民苗字許可令」による。
それ以前は武士は氏を名乗っていたが、平民は名前だけだった。その武士の氏名の一例を示すと、山田武三右衛門(仮名)などと長い氏名を名乗っていた。それが、明治になり山田関蔵(仮名)などと変更したと云われる。
家庭の事情により、理由は千差万別であろう。また、大半な人には関係ないことでもある。そのためには、戸籍制度とパスポートなどの公的記載を共通にするためには、どのような方法があるかの検討が必要であめう。そのためには、日本古来、江戸時代の苗字の形態も参考にすべきと思う。そうすると、外国で使用のセカンドネームも解決案の一つになる。
セカンドネームを導入した新しい氏名
一例
婚姻前
氏名 山田種三(仮名)、野原サク子(仮名)
婚姻後
夫婦の間で氏を名乗る方の氏を夫婦の氏とする。一方は、旧姓をセカンドネームとする。この場合は氏は山田、セカンドネームは野原となる。それに伴い戸籍制度も改訂する。
公的氏名
山田野原種三(仮名)、山田野原サク子(仮名)
一般使用の氏名(俗称)
山田種三(仮名)、野原サク子(仮名)も可とする。
夫婦の間の子供の氏
夫婦の間で氏を名乗る方の氏を名乗る。この場合は氏は山田となる。また、生まれたばかりの子供は独身のため、セカンドネームは付かない。
公的氏名
山田健太(仮名)
評価
結婚後でも旧姓が挿入され、一目で結婚したことも判明する。 また、子供の氏名の名付け方も明確となる。
以上
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日本の苗字
変遷の一例
夫婦別姓(氏)を名乗りたい方